福岡空港における高さ制限(航空法第49条)
福岡空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さを制限する表面(進入表面・ 転移表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面)が設定されています。(法律:航空法第49条)
この表面を「制限表面」といい、制限表面を突出する物件を設置することは法律で原則禁止されています。
なお、物件等には、建物(アンテナ・避雷針など屋上に付属する突起物を含みます)・工事用のクレーン・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。
詳しくは、「福岡空港周辺における高さ制限について」(国土交通省)をご覧ください。
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